関西福岡県人会は1969年(昭和44年)に発足し、
福岡と関西を結ぶ架け橋として、会員相互の親睦を図っています。かたらんねー
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組織情報


会長挨拶
「福岡」絆を大事に!

関西福岡県人会 組織情報

関西福岡県人会へのアクセスマップ


関西福岡県人会 入会のご案内


組織図

『副会長の職務』
○会長を補佐し会長に事故ある時は職務を代行する。 
『専務理事の職務』
○正副会長の補佐
・県人会運営全般に関すること
○各委員会の総括
 ・委員会の報告を受け、要すれば委員会間の調整を行う


<総務>
○県人会運営全般に関すること
・総会・役員会・運営委員会の企画運営
・会員名簿の管理(タックシール作成)
・会則、議事録、報告書等の文書類の管理
・県人会組織に関する事 ・会則の改訂管理
・一般事務処理・小口現金取扱


<財務>
○県人会財務に関すること
 ・財務収支の健全化・予算書・収支決算書の作成
 ・会費(年会費、総会懇親会費等)納金の管理
 ・会報広告料の管理


<会員増強>
○県人会の組織拡大・会員増強に関すること
 ・入会勧誘
 ・新会員のサポート
 ・在阪同窓会との連携


<事業>
○県人会の事業運営に関すること
 ・各種懇親会の企画運営(別途委員会を設けることがある)
 ・秋季親睦会の企画運営(別途委員会を設けることがある)
 ・県人会公式行事(甲子園高校野球・花園高校ラグビー)の応援企画運営
 ・会員特権の開発


<広報>
○ホームページの管理
 ・ホームページの改良・更新・セキュリティー
○会報作成(各委員会参加)
○会報広告依頼
○会員への広報


関西福岡県人会 会則

関西福岡県人会会則

第1章 総則
第1条本会は,「関西福岡県人会」と称す。
第2条本会は,事務局を福岡県大阪事務所内に置く。
事務局所在地 大阪市北区梅田1丁目3番1-900 大阪駅前第1ビル9F
第2章 目的及び事業
第3条本会は,会員相互の親睦友愛を図り,郷里福岡県の発展に寄与することを目的とする。
本会はその目的達成のため次の事業を行う。
   1 親睦会の開催
   2 会員相互の親睦発展のための事業
   3 福岡県の実施する諸行事への協力
   4 その他上記に関連する事業
第3章 会員
第4条本会は,福岡県出身者及び福岡県と関係を有する者を以って構成する。
上記該当者で入会を希望する者は,入会申込書を提出し年会費1ヶ年分を
前納するものとする。
第4章役員等
第5条本会に次の役員を置く。
会長
副会長  若干名
専務理事 1名
常任理事 20名以上
理事   30名以上
監事   2名
第6条本会に会長の委嘱による相談役,名誉顧問,顧問を若干名を置くことができる。
第7条 役員等の選出
1,第5条の役員は,第11条の役員会において候補者を選出し,総会において選任する。
2,相談役,名誉顧問,顧問は役員会の推薦により会長が委嘱する。
第8条 役員の任期
1,会長,副会長,専務理事,常任理事,理事,監事の任期は2ヶ年とし,再選することが出来る。但し,最初の任期は他の役員の任期と揃えるために,これを短縮することができる。
2,会長は3選を限度とする。
第9条 役員の職務
1,会長は,本会を代表し,会務を総理する。
2,会長は,会則に従って総会及び役員会を招集し,その議長となる。
3,副会長は,会長を補佐し、会長に事故あるときは,会長があらかじめ指定した順序に従ってその職務を代行する。
4,専務理事は,会長・副会長の業務執行を補佐し,第15条の各委員会を統括する。
5,常任理事並びに理事は第11条に規定する事項を審議する。
6,監事は会計監査を行うとともに,役員会に出席して意見を述べることが出来る。
7,相談役,名誉顧問,顧問は会長の諮問に応じ,本会の重要事項について助言する。
第5章 会議
第10条 総会
定時総会は、毎年1回事業年度終了後3か月以内に会長が招集し開催する。
但し,会長が必要と認めるときは,臨時に総会を招集することが出来る。
2,総会は次の事項を審議決議する。
  1 会則の変更
  2 第5条の役員の選任
  3 事業報告及び収支予算・決算案の承認
  4 その他会長が必要と認めた事項
 第11条 役員会
1,会長;副会長;専務理事;常任理事及び理事並びに監事をもって役員会を構成する。
2,役員会は会長が招集し,次の事項を審議決定する。
  1 第5条の役員の候補者の選出
  2 事業報告案及び収支予算・決算案
  3 その他会長が必要と認めた事項
 第12条 議決
      総会及び役員会の議事は出席会員の過半数を以って議決する。
可否同数の場合は議長の決するところによる。
 第13条 総会及び役員会の議長は会長とし,その他の会議の議長は会長が委嘱する。
 第14条 運営委員会
1,本会の事業の執行その他平常の運営のために,運営委員会を置く。
2,運営委員会は、会長・副会長・専務理事及び第15条に定める委員会の長(副委員長を含む)並びに会計責任者をもって構成し,会長が議長となる。
 第15条 特別委員会
1,本会の業務を円滑に行うため,次の委員会を置く。
    総務委員会
    財務委員会
    会員増強委員会
    事業委員会
    広報委員会
2,前項の各委員会には委員長1名及び副委員長若干名をおく。委員長は会長の委嘱により選任し,副委員長及びその余の委員は専務理事及び各委員長の委嘱により選任する。任期は2年とし,再選することができる。
3,委員会の担当職務は別に定める。
4,毎年3月、5月に総会・懇親会実行委員会を開催する。委員は副会長、専務理事及び特別委員会の委員とする。この委員会の長を専務理事とし総務委員会が主管する。またこの委員会は総会後6月に総会の反省会を開催する。

第6章会計
 第16条 会計年度
       本会の会計年度は1ヶ年とし,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 第17条 財務委員会の中に会計責任者1名を置く。
 第18条 本会の経費は,会員の年会費及び有志の寄付金を以って当てる。
 第19条 本会の年会費は,会長:50,000円,副会長:30,000円,
      専務理事:20,000円,常任理事:15,000円,
顧問・理事及び監事:10,000円,一般会員:3,000円とする。
2,会員が2ヶ年の会費を滞納したときは,本会の退会を勧告することがある。
第7章補則
 第20条 本会並びに役員及び会員の体面を汚す行為があると認められるときは,役員会に諮り退会させることが出来る。
 第21条 この会則は総会の議決により改訂することができる。
 第22条 この会則に明文なきものは,役員会にて処理するものとする。

  昭和44年 9月 7日制定(創立年月)
        昭和48年 6月 2日   一部改正
        昭和51年11月28日   一部改正
        昭和57年 5月 8日   一部改正
        昭和61年 6月 1日   一部改正 
        平成13年 5月26日   一部改正
        平成17年 6月18日   一部改正
        平成20年 6月 8日   一部改正
        平成22年 5月30日   一部改正
        平成23年 6月 5日   一部改正
        平成25年 5月26日   一部改正
        平成30年 5月20日   一部改正
        令和 4年 5月22日   一部改正



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総会案内









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